貸したお金を返してほしい(貸金返還請求事件)
立証すべきこと
■ 返還の約束をしたこと
■ 金銭を交付したこと
■ 弁済期を定めていない場合は、相当期間の催告をしたこと(内容証明等)
証拠書類
借用書 念書 覚書 領収書 内容証明郵便 など
貸し金請求の訴訟は、お金を貸し渡したことを立証しないといけません。
貸し渡したとは、実際に現金を被告に渡した事実ということです。
銀行振り込みの場合は利用明細書等により立証できますが、現金の場合は被告の受領書などが必要になってきます。
また、消滅時効は民事債権10年、商事債権は5年となっていますので注意が必要です。
ただ、被告が時効の援用をしないと時効成立とはなりません。
期間が経過したからといって必ず消滅するのではないのです。
給料を支払ってほしい(未払賃金請求事件)
立証すべきこと
■ 労働契約を締結したこと
■ 賃金の支払い時期
■ 契約に基づいて労務に服したこと
証拠書類
雇用契約書 求人広告 過去の給料明細 超過勤務を証する書面 タイムカード 出勤簿 など
未払い賃金訴訟では被告側から勤務態度が不良のため減額した旨の抗弁が考えられます。
この場合、就業規則で勤務態度不良の場合における減給を制裁措置として定めている場合には、
労働基準法91条の範囲内で減給することは許されることになります。
勤務態度などの点が争点となった場合は、ある程度譲歩し和解で終結するのも作戦のひとつです。
なぜなら、全額の請求が認められ完全勝訴となっても、
被告が支払わない場合は、強制執行などの手続きが必要となり、費用倒れとなる可能性が大いにあるからです。
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