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少額訴訟はご存知でしょうか?
特徴としては、原則として期日1回で判決をする短期決戦の裁判です。
費用や時間をかけずに争いを解決するのに有効な訴訟方法です。


少額訴訟の特徴

訴訟額は60万円以下であること
即時に取り調べでできる証拠によって審理を行う
控訴は禁止され、一回の期日で判決がでる

このようなことから、少額訴訟は1回の期日で決着がでる短期決戦の裁判です。
手続きにふさわしい条件としては、
証拠がそろっている/争いの価格が軽微である/費用をかけたくない
場合などに有効な手続きと考えられます。


証拠調べについて

証拠は即時に取り調べ可能なものに限られます。
裁判での証人は、宣誓させないで尋問することも可能とされています。
審理も裁判官を中心とした、会話形式のような感じで、法廷ではなくラウンドテーブルで行われます。
※対審型の法廷ではなく中華調理店になるようなテーブルで話し合いします。


複雑な手続きの禁止

審理を迅速に進めるため、控訴や反訴は禁止されています。
判決内容に不服のある場合は、その判決を行った簡易裁判所に異議の申し立てをすることが認められています。


通常訴訟への移行について

少額訴訟の手続きで訴えたとしても必ず、少額訴訟となるとは限りません。
被告が通常訴訟での審理を希望すれば訴訟は通常訴訟(簡易裁判)の手続きとなります。


印紙代金(1000円〜6000円)

訴訟額によって金額は異なります。 たとえば訴訟額60万円のときは印紙代金6,000円です。

郵便切手(4800円)

郵便切手も予納します。(500・200・100・80・50・20・10円の切手を各2枚)

必要書類

訴状のほか、証拠書類が必要です。法人に対する訴訟の時は商業登記簿謄本が必要です。

管轄

訴えを提起する裁判所は、被告の住所地や義務の履行地などに提起します。
和解をしてもいいと考えている場合は、あえて被告の有利な管轄に提起するのも作戦の1つです。
なぜなら、欠席で勝訴しても義務の履行をしてもらえる可能性が低いからです。

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