| 個人再生の手続きについて 1.委任契約後受任通知を発送します。 債権者からの督促をストップさせる。 2.毎月の家計収支をつけ、必要書類の収集をする(約2〜3ヶ月) この間に予納金の準備を行います。(予納金は後日戻ってきます) 大阪地方裁判所 本庁 予納金15万円+21928円(実費)必要 大阪地方裁判所 堺支部 予納金は不要。 21928円(実費)必要 この間、1月に1回のペースで司法書士と依頼者が相談をおこない、 個人再生申立のための書類を作成します。 3.個人民事再生の申立 申立をすれば、裁判所からたくさん質問がきます。 約2週間の期間内に対応しなければなりません。 4.個人民事再生の開始決定 とりあえず第一関門の突破です。 申立後は積立金口座を開設して毎月1回、一定額以上の貯金をしなければなりません。 貯金ができなかったり、途中で貯金を下ろしたりすれば、 返済能力がないと判断され、再生計画案が認可されない可能性もあります。 5.再生計画案の提出 |
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