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個人再生の手続きについて


1.委任契約後受任通知を発送します。

   債権者からの督促をストップさせる。



2.毎月の家計収支をつけ、必要書類の収集をする(約2〜3ヶ月)

    この間に予納金の準備を行います。(予納金は後日戻ってきます)

    
大阪地方裁判所 本庁    予納金15万円+21928円(実費)必要
 
    
大阪地方裁判所 堺支部  予納金は不要。 21928円(実費)必要

    この間、1月に1回のペースで司法書士と依頼者が相談をおこない、

    個人再生申立のための書類を作成します。



3.個人民事再生の申立

    申立をすれば、裁判所からたくさん質問がきます。

     
約2週間の期間内に対応しなければなりません。



4.個人民事再生の開始決定

    とりあえず第一関門の突破です。

    申立後は
積立金口座を開設して毎月1回、一定額以上の貯金をしなければなりません。

    貯金ができなかったり、途中で貯金を下ろしたりすれば、

    
返済能力がないと判断され、再生計画案が認可されない可能性もあります。


5.再生計画案の提出

    今後の返済計画をプランした書類を裁判所へ提出します。

      また積立貯金額の報告も行います。



6.再生計画の認可決定


    債権者より異議がなければ再生計画が認可決定されます。
 

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