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免責不許可事由(破産法252条)について

免責不許可事由の事例を紹介します。

ただ下記に該当するに至った場合でも
裁量免責の可能性があります。

実際の相談事例においては免責不許可事由が存在しているケースが大半ではないかと思われます。


財産を隠す行為

破産申立の直前に預金を親族の口座に移動させたり、

不動産の名義を
妻名義に変更するような行為も財産を隠す行為となります。


特定の債権者へのみ借金を返済する行為 (偏頗弁済)

破産申立の直前に特定債権者のみに高額の返済を行ったりした場合が該当します。

債権者間で不平等が生じ、他の債権者に損害を与えることとなるからです。


ギャンブルや投資・遊興費の浪費行為

パチンコ・競馬・競艇等の賭け事はもちろんのこと

株式投資・ネットワークビジネスなどが該当します。


過去7年以内に自己破産し免責確定を受けている場合

7年以内に自己破産している場合だけでなく、

7年を超過していても2度目の破産申立の免責は厳しくなります。


裁判所へ虚偽の報告をした場合

借入先を隠していたり、直前に財産処分をしたり、

借入原因につき虚偽の報告があった場合など該当します。


Q免責不許可事由があっても破産できるのか?

 非常に多い質問です。

 多重債務の原因でもっとも多いのがパチンコではないか思います。

 パチンコのような免責不許可事由が存在しても、

 破産申立の時に正直に申告すれば
裁量により免責される可能性はあります。

 当方事務所よりの申請においては、
 
 ギャンブルが原因で破産申立するに至ったとしても
正直に申告することにより裁量免責を得ることとしております。


Q 免責不許可となる実務例

 当方事務所よりの申立で現在まで免責不許可となった事例は出ておりません。

 裁判官の免責審尋での話によれば、

 「借入原因がひどい場合であっても、隠し事をせず正直に申告すれば、

 ほとんどのケースで裁量免責を決定している」との説明を聞きます。

 一方、「免責不許可となる大半の事例が虚偽の事実が後日発覚した場合である」

 との説明もありました。

 つまり、ギャンブルが原因でも正直に申告すれば免責のチャンスはあるが、

 絶対に虚偽の報告はすべきではないということです。


免責審尋とは

破産申立をして、免責不許可事由があった場合などは

免責審尋がなされる場合があります。

面談によって最終的に免責してよいか判断されます。

各裁判所によって相違がありますが、

大阪地方裁判所の場合は、概ね10人前後が集団で面談を行い、

裁判官より各債務者に対して順番に質問がなされます。

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