| 免責不許可事由(破産法252条)について
免責不許可事由の事例を紹介します。 |
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| 財産を隠す行為 破産申立の直前に預金を親族の口座に移動させたり、
特定の債権者へのみ借金を返済する行為 (偏頗弁済) 破産申立の直前に特定債権者のみに高額の返済を行ったりした場合が該当します。 ギャンブルや投資・遊興費の浪費行為 パチンコ・競馬・競艇等の賭け事はもちろんのこと 株式投資・ネットワークビジネスなどが該当します。 過去7年以内に自己破産し免責確定を受けている場合 7年以内に自己破産している場合だけでなく、 7年を超過していても2度目の破産申立の免責は厳しくなります。 裁判所へ虚偽の報告をした場合 借入先を隠していたり、直前に財産処分をしたり、 |
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| Q免責不許可事由があっても破産できるのか? 非常に多い質問です。 パチンコのような免責不許可事由が存在しても、 当方事務所よりの申請においては、 Q 免責不許可となる実務例 当方事務所よりの申立で現在まで免責不許可となった事例は出ておりません。 裁判官の免責審尋での話によれば、 一方、「免責不許可となる大半の事例が虚偽の事実が後日発覚した場合である」 つまり、ギャンブルが原因でも正直に申告すれば免責のチャンスはあるが、 |
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| 免責審尋とは 破産申立をして、免責不許可事由があった場合などは 面談によって最終的に免責してよいか判断されます。 各裁判所によって相違がありますが、 |
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