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後見とは、精神上の障害により、判断能力を欠いたりしている人のための制度です。
このような人は、一人で契約すれば不利益を被る可能性があります。
そこで、成年後見人が代わって契約したり取消したりする権限を認めて
不利益を受けないようにしようとするものです。
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法定後見の種類(家庭裁判所へ申立)
後見 判断能力が非常に減退している日常の買い物も出来ない程度
保佐 判断能力に衰えがある重要な取引行為が出来ない程度
補助 判断能力に少し衰えがある。重要な取引行為について援助があった方がよい程度
任意後見制度(公証人役場で契約)
現在は判断能力に衰えがないが、将来ぼけた後の事が心配になる場合に利用します。
後見をはじめるには 申立先 本人の住所地を管轄する家庭裁判所
本人・配偶者・4親等内の親族・市町村長などの申立により、家庭裁判所が「後見開始の審判」をすることによって開始します。
申立の際の記載事項
申立ての趣旨 「後見」「保佐」「補助」のどれを求めるのか記載します。
申立ての実情 本人の生活状況や申立をする理由など
添付書類 申立人の戸籍謄本、本人の戸籍謄本、戸籍附票、登記事項証明書、診断書
成年後見人(候補者)の戸籍謄本、住民票、身分証明書、登記事項証明書
費 用 申立手数料800円、登記手数料 4000円、切手代金 約3200円、鑑定費用 10万円〜
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実際の実用事例
事例1
親が不動産の賃貸などを行っていたが、最近ぼけてきて管理できなくなった。
長男である息子が、後見人として管理しようと考えたが兄弟姉妹から「財産を独り占めにしようとしている」と
反対されたので第三者(弁護士・司法書士)に成年後見人として財産管理を任せたい。
事例2
軽度の知的障害があるため、浪費癖や悪徳セールスの勧誘に引っかかり、
月の半ばには収入がなくなってしまい金銭等の財産管理が出来ないのでなんとかしたい。
事例3
不動産を売却して老後の生活資金にしたいのだが、夫の判断能力が衰えてしまい売買契約を結ぶことが出来ない。
事例4
父の相続が開始して遺産分割の協議をしたいのですが、兄に知的障害があり遺産分割協議をすることができない。
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