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告訴と告発の違いについて

告訴  被害者あるいはその法定代理人等、被害者に順ずる立場にある者が行える

告発  告訴権者および犯人以外の第三者であれば誰でも行うことが出来る

告訴・告発は必ず、犯人の処罰を求める意思表示が示されていなければなりません。
なければ、犯罪事実の申告にとどまっている状態ということになります。


告訴・告発を受けた捜査機関は

起訴する義務を負わないが、捜査の結果公訴を提起したか、
あるいは提起しなかったのかの結論を告訴人、告発人または請求人に通知する義務を負う(刑事訴訟法260条)

匿名での告訴の場合 匿名で申告し、処罰を求めても告訴として取り扱うことはできません。

犯人の特定が困難な場合は、被告訴人を「不詳」と表示して行う例もあります。

告訴の期間

親告罪     犯人を知った日から6ヶ月以内

その他犯罪   公訴時効期間が経過していない限り、いつでも告訴可能


告訴・告発を行う場所

その犯罪地を管轄すると考えられる警察署。その他、検察官に対して行うこともできます。

告訴告発の提出先を、司法警察官(警察署)とするか、
検察官とするかは法律上の決まりはなく選択することが出来ます。

不起訴の判断が下された場合

検察審査会に対する審査の申立上級検察庁の長に対する不服申立等が考えられます。

しかしながら、実務において、検察審査会に申立をしても起訴に至る事件はごく一部にとどまります。