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帰化申請手続きも司法書士業務です。
担当の窓口は入国管理局ではなく法務局となります。

申請手続きのためには
本国等から書類を取り寄せないといけないため
申請までにはかなり長い月日が必要です。


@住居要件
 引き続き5年以上、日本に住所を有すること
 (通算ではなく継続して5年)
A能力
 20歳以上であること (簡易帰化の場合は除く)
B素行要件
 
 素行が善良な人。
 未納税や前科がないこと 交通違反も無い方が望ましい
C生計要件
 
 人並みの生活できる程度
D喪失事項
 
 日本国籍を取得したときに元の国籍を喪失又は離脱できること
E思想関係
 
 日本国を破壊するような思想を有していないこと
F日本語能力
 おおよそ「小学校3年生程度」の読み書きが必要とされています。
但し、@・A・Cの要件については簡易帰化の要件に該当すれば条件は緩やかになります。

 基本書類  帰化申請書・親族の概要・帰化の動機・履歴書など
 国籍及び身分を証するための書類  国籍証明・本国の戸籍謄本・パスポートなど
 資産収入に関する証明書  源泉徴収票・納税証明書など

書類取得にかかる費用の目安

給与所得者の場合  30,000円〜 50,000円程度

事業経営者の場合  50,000円〜150,000円程度