消滅時効の援用条件は?
原則として最後の取引から5年間経過していることが必要です。
ただし、5年経過していても次の場合は時効成立しません。
5年間の間に1回でも借金返済があった
借金から逃れている間に裁判により判決をとられていた
債務承認(借金を認める)行為があった
法人格を有しない、個人資金業者の場合は10年とする見解・判例もあるので注意が必要です。
いろいろと細かな条件はありますが、5年以上まったく債権者と
音信不通の状態となっていれば時効成立している可能性が高いと思われます。
ただし時効成立していても消滅時効の援用をしないといけません。
時効の援用方法は内容証明郵便が最適です。
書物等で内容証明の記載方法を参考にすれば自分でも可能です。
ただ、債務承認するような記載すると逆に時効は中断してしまいますので
なるべく専門家に任せるほうが安心です。
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