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不動産に関する登記は、
所有権移転・抵当権設定・抵当権抹消など広域です。
ここでは、相続登記について簡単に説明します。

また遺言の方式も少し説明します。
とりわけ公正証書遺言は安心で確実な手段です。
相続人たちが争いにならないよう
事前に遺言作成しておくことをお勧めします。

相続その他不動産に関するメール相談受付中

office@toshix.com


亡くなった方の戸籍謄本
 亡くなった方の出生からの戸籍が必要です。
相続人の戸籍謄本
 相続人全員の戸籍謄本が必要です。
相続人の住民票
 
 相続人全員の現在の住民票
遺産分割協議書
 
 相続人間で相続財産を決定するときに作成します。※遺言書が無いとき
遺言書
 
 公正証書遺言以外は家庭裁判所の検認手続きが必要です。
固定資産評価証明書
 
 不動産所在地の市役所等で発行してもらいます。
戸籍について転籍などがあった場合、各市町村に郵便で請求する必要があるので
書類を揃えるのに相当の時間がかかる場合があります。

登録免許税    固定資産評価額の1000分の2

戸籍謄本費用  戸籍謄本1通につき 400円程度

司法書士報酬  80,000円位(事件の難易度より変動)

結局のところ費用にいくらかかるかという見積もりは
不動産所在地の市役所発行の
固定資産評価証明
見てから出ないとはっきりとお答えできません。

私どもに評価証明発行の委任状をいただくか
ご自身で市役所の固定資産税係でご確認ください。

なくなった方が、多額の借金をしており、
相続財産がほとんど無いようなときは
相続放棄の手続きをとることをお勧めします。

申出は
家庭裁判所に行います。

その期間は、
相続開始を知ったときから3ヶ月以内
非常に短期間となっておりますので
早急に手続きを取る必要があります。

遺言をしておくと、相続人間で話し合いをする必要はありません。
相続財産で争いになったときはなかなか協議が定まらず
相続手続きが長引くケースが見受けられます。

相続人のためにも事前に遺言をしておくことをお勧めします。
遺言の方式には3種類あります。

@自筆証書遺言
A秘密証書遺言
B公正証書遺言

@及びAの方式は、だれにも見られず一人で遺言することができますが、
遺言の書き方がまずいと折角の遺言が無効になってします可能性があります。

特に初心者でも安心で確実なのは
B公正証書遺言です。


公正証書遺言のメリットは

@公証人が法的に問題が無いか確認するので信頼できます。

A公証人役場に原本が保管されるので、
 万一の盗難・紛失の際にも再発行してもらうことができます。