|
|
||||||||||
![]() |
不動産に関する登記は、 所有権移転・抵当権設定・抵当権抹消など広域です。 ここでは、相続登記について簡単に説明します。 また遺言の方式も少し説明します。 相続その他不動産に関するメール相談受付中 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 戸籍について転籍などがあった場合、各市町村に郵便で請求する必要があるので 書類を揃えるのに相当の時間がかかる場合があります。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 登録免許税 固定資産評価額の1000分の2
戸籍謄本費用 戸籍謄本1通につき 400円程度 司法書士報酬 80,000円位(事件の難易度より変動) 結局のところ費用にいくらかかるかという見積もりは 私どもに評価証明発行の委任状をいただくか |
なくなった方が、多額の借金をしており、 相続財産がほとんど無いようなときは 相続放棄の手続きをとることをお勧めします。 申出は家庭裁判所に行います。 その期間は、 相続開始を知ったときから3ヶ月以内と 非常に短期間となっておりますので 早急に手続きを取る必要があります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 遺言をしておくと、相続人間で話し合いをする必要はありません。 相続財産で争いになったときはなかなか協議が定まらず 相続手続きが長引くケースが見受けられます。 相続人のためにも事前に遺言をしておくことをお勧めします。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
遺言の方式には3種類あります。 @自筆証書遺言 A秘密証書遺言 B公正証書遺言 @及びAの方式は、だれにも見られず一人で遺言することができますが、 遺言の書き方がまずいと折角の遺言が無効になってします可能性があります。 特に初心者でも安心で確実なのはB公正証書遺言です。 公正証書遺言のメリットは @公証人が法的に問題が無いか確認するので信頼できます。 A公証人役場に原本が保管されるので、 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||