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特定調停とは?
借金の弁済方法等をあらためて協定することにより 特定債務者の経済的再生を図るための制度です。 よくある調停案としては 年利を18%で再計算したうえで 特定調停は、司法書士代理の場合は、ほとんど利用しません。 |
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| @ 支払不能に陥る恐れのある個人・法人 A 事業の継続に支障を来たすことなく B 債務超過に陥る恐れのある法人 つまり分かりやすく言えば |
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| @まず裁判所に申し立てします
Aその後調停委員が意見を聞いて、 B債権者が出頭しないときでも、相当であると認めるときは、 C調停成立まで約2ヶ月程度 実務上、多くの17条決定が出されています。 |
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| ※当初債務300万円 取引暦6ヶ月〜10年の場合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 上記事例では債務額300万→51万円となり
249万円の債務が圧縮されることになります。 |
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| 利息29.2% → 利息18% として再計算します。 したがって、返済暦が長いほど大幅に債務が減額される可能性があります。 |
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