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特定調停(大阪)-片岸司法書士事務所 特定調停とは?

借金の弁済方法等をあらためて協定することにより

特定債務者の経済的再生を図るための制度です。

よくある調停案としては

年利を18%で再計算したうえで
将来利息をカットして3年間で返済します。

特定調停は、司法書士代理の場合は、ほとんど利用しません。
任意整理の方が柔軟に交渉を進められるからです。


特定調停のメリットとしては、自分自身で行えるので
代理人費用を抑えることができることです。


特定調停の利用
@ 支払不能に陥る恐れのある個人・法人

A 事業の継続に支障を来たすことなく
  弁済期にある債務を返済することが困難な事業者

B 債務超過に陥る恐れのある法人

つまり分かりやすく言えば
支払いが困難な個人・法人であれば利用できます。

@まず裁判所に申し立てします

Aその後調停委員が意見を聞いて、
 話し合いがまとまれば
調停調書を作成します。

B債権者が出頭しないときでも、相当であると認めるときは、
 
決定(民事調停法17条)を出してくれます。

C調停成立まで約2ヶ月程度

実務上、多くの17条決定が出されています。


特定調停の減額イメージ
※当初債務300万円 取引暦6ヶ月〜10年の場合
債権者
当初の債務額
取引期間
利息制限法による再計算
調停結果
A社
100万円
6年
10万円の過払い
債務不存在
B社
98万円
10年
18万円の過払い
債務不存在
C社
30万円
5年
残債務3万円
分割払
D社
32万円
3年
残債務10万円
分割払
E社
40万円
6ヶ月
残債務38万円
分割払
合計5社
300万円
3社 51万円
上記事例では債務額300万→51万円となり

249万円の債務が圧縮されることになります。

利息29.2% → 利息18% として再計算します。

したがって、返済暦が長いほど大幅に債務が減額される可能性があります

特定調停の注意点
メリット
デメリット
文書提出命令が可能
過払い金を命じる調停案はできません
手続き中に強制執行されても
執行停止の申し立てができる
調停調書は判決と同じ効力なので
計画通りに返済できないと強制執行される恐れあり