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任意整理とは?
大阪地方裁判所では、月間1000件を超える破産の申立が
行われていますが、この数も近年減少傾向です。
これは、任意整理の手続きにより解決している事件が
増加しているからだと考えます。
任意整理は、司法書士が代理人となって受任通知を発送し、
消費者金融から過去の取引履歴の開示請求を行います。
履歴が送られてきたら利息制限法に引きなおして再計算し
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消費者金融の多重債務を解消するための借金の一本化は、
絶対に止めるべきです。何の解決策になりません。
借金が膨らんだ理由を考え、資金計画を立て任意整理(将来利息カット)
手続きなどをおこなえば必ず3〜5年後には債務返済できるはずです。
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任意整理のメリット
司法書士が代理人となるので手続きが簡単
任意整理により将来利息はカットされる
※近年の金融機関の経済事情により、債権者によっては利息カットに応じてもらえない場合もございます。ご注意ください。相談時には説明させていただきます
取引履歴が長ければ大幅減額も可能(過払い請求)
任意整理のデメリット
和解案に基づく返済期間は3年程度
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任意整理の手続きのながれ
@受任時の相談によって、月々の返済能力(可処分所得額の算定)を行う。
A消費者金融などの債権者に対して受任通知・取引履歴開示請求。
B送付された取引履歴に基き、利息制限法に基づく再計算
C再計算された債務額を元に、月々の返済額や回数など債権者と交渉を行います。
D交渉を経て和解書の締結。返済開始となります。
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任意整理についてよくある質問
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Q ブラックリストに記載されずに任意整理できますか?
任意整理でも、個人信用情報に事故暦が記載されますので難しいと思われます。
Q たくさんある債権者のうち1社だけ任意整理できますか?
1社だけの任意整理も可能ですが、経済再生を図るためには
全ての債務について行うことをお奨めします。
Q任意整理の手続期間は?
任意整理の期間は、早い場合だと2週間、遅い場合は2〜3ヶ月位かかります。
ただ、任意整理手続き中は、一旦返済はストップとなるのでその間に
経済状況の建て直し、費用の分割などを行います。
Q任意整理と特定調停の違い
任意整理の場合、司法書士・弁護士等が代理人となって裁判外で交渉するので、
特に必要書類などを集める必要はありません。
また、和解日までの遅延損害金をいくらかカットできるメリットもあります。
特定調停の場合、裁判所に出廷しなければならず、
提出書類も多く、家計状況なども詳しく説明しないといけません。
また、和解日までの遅延損害金が付けられてしまいます。
さらに現在のところ、過払い金の請求は認められていないというデメリットもあります。
Q任意整理の注意点は?
任意整理により和解が締結されても、約束を破ると結局利息がつきます。
また、代理人として交渉した弁護士・司法書士にも連絡が度々いくので
迷惑をかけることになってしまいます。
Q当初の契約書を紛失したのですが大丈夫ですか?
大丈夫です。大手の貸金業者であれば取引当初からの取引履歴を開示してくれます。
取引履歴は代理人となる当事務所で取得しますのでご安心ください。
しかしながら小さな業者、いわゆる街金業者などは資料がすでに処分されている可能性が大きいです。
その場合は当初契約書がないと全部履歴の開示を受けられない場合があります。
Q取引履歴が取得できない場合はどうするのですか?
上記説明のとおり、大手金融業者ではほとんどありませんが、
いわゆる街金業者の場合には、推定計算を行うことがあります。
推定計算とは「初回の取引が平成○年からなので、現在の債務残高は○○円位でどうでしょうか?」と
いった計算を行い交渉します。
具体的な金額については当事者間の交渉によって決定します。
Q過払い金はどのくらいの金額が戻ってくるのでしょうか?
よく問い合わせがありますが、取引明細を取得しないと明確な金額は分かりません。
概ねのラインとしては、約7〜8年程度の取引があれば過払状態となっているケースが多いと思われます。
計算のシュミレーションとして50万円の借金(利息29.20%)に対して
毎月12000円の返済を10年間繰り返していた場合には、約63万円の過払金発生となります。
Q自分で取引履歴を請求できるのでしょうか?
相談者のなかには事前に自分で取引履歴を請求される方もおられます。
ソフトもインターネット等でダウンロードできるのでPCが得意な方であれば
簡易計算を行うこともできると思います。
Q自分で業者と過払い交渉できるのでしょうか?
訴訟手続きを取らない限り、訴訟外の和解は現状では困難ではないかと思います。
業者に請求しても弁護士か司法書士に委任してくださいとの説明があるでしょう。
自分で和解交渉をして、著しく返金率の低い和解を行ってしまった事例も散見されます。
可能な限り専門家に依頼することをお勧めします。
Q昔に特定調停で0円(債権債務なし)和解したのですが、過払い請求できますか?
特定調停で和解した後であっても、過払い金請求を行った事例は多くあります。
当時の特定調停の資料を持参し、専門家に相談してみてはどうでしょうか?
Q自己破産後の過払金請求は可能ですか?
意図的に破産後に過払い請求することは破産の趣旨に反し許されません。
しかしながら、相談の中には過払請求が社会現象となっていなかった時代(H10〜H15頃迄)の
破産事件もあり、そのような場合には回収に成功した事例もあります。
Q昔に一度、完済をしたのですが再び同じ会社から借金してしまいました。
昔の完済分はどのように取り扱われるのでしょうか?
もちろん一度完済した分も含めて取引履歴を取得し、利息制限法の計算を行います。
しかしながら、途中完済がある場合、業者からの分断計算の主張が予想されます。
分断計算の主張がなされた場合、過払い金の金額は大幅に減少してしまいます。
また途中完済が10年以上前であれば時効の援用も予想されます。
いずれにせよ取引履歴の計算において有利になることはありません。
Q過去に将来金利カットの示談を自分で成立させたこともあるのですが過払い請求は可能ですか?
かつては過払請求は権利としての認識が少なく、任意和解は利息制限法の引きなおし計算をせずに、
残債務を金利カットで支払うといった内容の和解を散見します。
この場合でも、本来であれば和解時に、既に過払い状態となっている場合であれば
過払い金返還請求の対象となりえます。
Q時効は完済の時から10年を考えてよいのでしょうか?
確かに以前までは完済から10年というのが一般的な考えでした。
しかし近年では、業者からの反論があり一概にそうとはいえない状況です。
たとえば、途中完済がある場合、業者はそこを狙ってきます。
途中完済のときが10年以上前であれば時効の援用がほとんどの業者でなされます。
また最高裁判所の判例は出ていないようですが、
過払い状態になった時から10年で時効になってしまうといった考えも最近出てきております。
年々過払い金の回収は厳しくなっているのが現状です。
Q業者は過払い金を全額返してくれるのでしょうか?
全額支払ってくれる業者もあれば、減額を申し出てくる業者もあります。
最近では貸金業者の経営状態が悪くなってきているので、
「返そうと思っても返すお金がない」という業者が非常に多くなってきております。
過払い金の返金率が50%を下回る大手業者も多く存在します。
判決を得て差し押さえするという手段もあるのですが、
差し押さえしても差押競合のため、配当がわずかしかないということも考えられます。
当事務所の考えでは、経営状態が悪い業者については、
返金率を重視するのではなく、少しでも回収を早くすることをお勧めしております。
Q過払い金には利息をつけてもらえると聞いたことがありますが本当ですか?
過払い金は「不当利得返還請求権で貸金業者は悪意の受益者」という法律構成をします。
そうすると過払い金に対して5%の利息が発生します。
但し実務においては、必ず5%の利息まですべて回収できるという事例はあまり多くありません。
早期解決の趣旨から「利息を放棄するので、すみやかに元金を返還してほしい」との内容で
交渉することが多いからです。
「5%利息も取り返してほしい」とのご要望がある相談者様の場合には、
訴訟手続きにより時間をかけて交渉することとなると思います。
Q完済後の過払金請求でもブラックリストになりますか?
近年では、いわゆる借金整理をした場合には「債務整理」と記載され、
過払金請求をした場合には「契約見直し」と信用情報に記載されているようです。
それ以上のことは分かりません。
資金融資を行う、行わないは最終的には債権者の判断にゆだねられると考えます。
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