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個人民事再生(大阪)-片岸司法書士事務所 個人再生手続きには大きく2つの方法があります
小規模個人再生

将来において継続的な収入を得る見込みがあり、
住宅ローン以外の債務額が5000万円未満の方が利用できます。


給与所得者等再生

小規模個人再生の条件を満たす方でかつ、
給与またはこれに類する定期的収入がある方が利用できます。
※ 利用対象者 いわゆるサラリーマン


実務においては、ほとんどが小規模個人再生による申立を行っています。

個人再生の手続きの流れの説明

個人再生の必要書類の詳細など


小規模個人再生
弁済期間  原則3年 (場合により最長5年)
債務額
必要な弁済金額
100万円未満
全額弁済しないといけません
100万〜500万
返済額は100万円に圧縮されます
500万〜1500万
返済額は1/5に圧縮されます(20%に減額)
1500万〜3000万
返済額は300万円に圧縮されます
3000万〜5000万
返済額は1/10に圧縮されます(10%に減額)
※ただし精算価値保障原則から、破産処分時よりも上回る支払いが必要です。
給与所得者再生
弁済期間  原則3年 (場合により最長5年)
(手取月額―生活費)×24 を三年間で返済

住宅資金特別条項
住宅ローンをリスケジュール(ローン返済の再計画)し、

住宅を手放すことなく民事再生で生活再建する手続きです。

小規模個人再生・給与所得者等再生とともに併用できます。

自己破産の場合は住宅ローンだけ残して手続きできませんが、

民事再生の場合は、住宅資金特別条項を利用することにより可能となります。

利用条件は次のとおりです

@自分の所有する居住用の建物

Aローン返済が長期遅滞したことにより代位弁済がなされ、そのときから6ヶ月経過していないこと

B「借換え」時に、住宅ローン以外の負債もまとめて融資を受けて担保設定されていない。

C住宅ローン以外の借入担保のための抵当権等がないこと。


ローンのリスケジュール方法
タイプ
返済方法
備考
そのまま型 当初の住宅ローン計画のまま返済していく方法
期限の利益回復型 ローンの滞納分は、通常のローンに上乗せして
民事再生手続の期間内(3年)で返済してしまいます
滞納分は3年で返済
最終弁済期延長型 ローン滞納分は最終弁済期を延長した上で
長期間にわたって返済していきます。
最長10年70歳まで
元本据置型 民事再生手続の期間内(3年)は、
元本の支払を少なくし、
その後、ローン滞納分を
弁済期延長した上で長期間に渡って返済していきます。
最長10年70歳まで
同意型 住宅ローン債権者との協議であらゆるリスケジュールが可能ですが、
元本の減額等は同意は困難です。
個人再生に関するQ&A

個人再生と自己破産の違いは?

どちらもブラックリストに掲載されるというデメリットがあります。
個人再生の場合は住宅を維持したまま手続可能であるという大きなメリットがあります。
ただし残債務の5分の1程度は返済しないといけないので
裁判所の審査は自己破産に比べ厳しくなります。

個人再生の予納金は?

大阪地方裁判所管轄(本局、堺)の場合、21928円です。
従前の15万円の予納金は不要となりました。(H21.4.1より変更)。

現在無職ですが個人再生できますか?

将来に向かって安定した収入の見込みがないと個人再生できません。
無職だと自己破産・任意整理などの手続きもおこなうことができませんので
まずは就職探しを行う必要があります。

過去に自己破産していても個人再生できますか?

過去7年内に自己破産していても、小規模個人再生の手続きは可能です。
しかし裁判所の審査は厳しくなることは当然です。

個人再生すると信用情報はどうなるの?

信用情報に事故歴が記載されてしまいます。
情報機関により掲載期間はことなりますが
個人再生の開始決定から約5〜10年間は借金・ローンをしない覚悟が必要です。